iDeCo年末調整の書き方。小規模企業共済等掛金控除証明書はいつ届く?

iDeCo(イデコ)年末調整の手続き

こんにちは。FP2級、30代サラリーマンのうちたけ(@uchitake_enjoy)です。

待ちに待ったかどうかは分かりませんが、iDeCo(イデコ)の最大のメリット「節税」をするための手続きをする季節がやってまいりました。

年末調整ですね。

会社員の方は毎年、年末調整をするたびにその「書き方」をネットで調べて、ああ、そういえばそんなこと書くんだったな。という感じだと思います。

うちたけ

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年に1回なんで、年末調整の書き方なんて忘れていますよね。

この記事では年末調整時に行うiDeCo(イデコ)の手続き方法についてまとめていきます。

年末調整はなぜ行うのか?

そもそも年末調整ってなんのためにやってるのかすら分からないなんて方もいるんじゃないかと思うんですよね。

うちたけ

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私も社会人になってから最近まで、なんか面倒な書類を「書かされてる」と思っていました

給与所得って文字通り「所得税」の一種なんですが、基本的には所得税って確定申告しなければいけません。

確定申告っていうのはわざわざ税務署に行って書類申請して税金をお国にお納めする儀式なんですけど、いちいち税務署にいくなんてサラリーマンや公務員は面倒だよね。ってことで簡易的にやりましょうというのがザックリとした年末調整の概要です。

それでもありがたみが分かりにくいかもしれないんですが、まあ色々申請すれば控除が受けられて、支払う税金を少なくすることができる年末の儀式、くらいに考えておいてもいいかもしれません。※納めた税金が少ない場合は追加徴収もあります

うちたけ

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イデコの最大のメリットは節税ですよね。

でもこれ、ちゃんと申告しないとお金が戻ってきません。そのために年末調整は忘れずに、年間でiDeCo(イデコ)に拠出した総額をしっかりと申告しなければいけないわけです。

イデコで年末調整するための重要な書類「小規模企業共済等掛金控除証明書」

うちたけ

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iDeCoの年末調整をするための必要書類、それが「小規模企業共済等掛金控除証明書」です。

字面になじみがなさ過ぎて、受け取った時はなんだこれ?と思われるかもしれないんですが、超重要です。これを年末調整で添付する必要があるためです。

この証明書、iDeCo(イデコ)に加入した金融機関から届くものだと思いきや、「国民年金基金連合会」から届くので一応注意してください。

小規模企業共済等掛金控除証明書のはがき。きちんと保管しておきましょう
小規模企業共済等掛金控除証明書のはがき。きちんと保管しておきましょう 

小規模企業共済等掛金控除とは?

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その掛金の所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

うちたけ

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iDeCoは下引用文の(2)にあたります。

小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金

控除できる掛金は次の三つです。

(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
(3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。) -国税庁

いつ届く?

1~9月に掛金の引き落としが行われた人には、10月の末~11月頭には証明書が届きます。年末調整は11月終わり~12月くらいですので十分間に合います。

注意が必要なのが、10月が初回引落の場合は11月下旬、11月が初回引落の場合は12月下旬、12月初回引落の場合は翌年1月下旬に証明書が発行されるようですので、年末調整に間に合わない場合もあります。その場合は自身で確定申告をする必要があります。

うちたけ

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いずれにしてもiDeCoで確定申告が必要になる(場合があるのは)加入した初年度のみということになると思います。

何が書いてある?

証明書には掛金の内訳や証明書の概要、申告書に記入するためのアドバイスのようなことが書いてあります。

うちたけ

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よく読みましょう。手続きをするのに役に立つことが書いてあります。

イデコの掛金額の内訳

1月~9月は引き落された実際の額、10月~12月は払い込み予定額ということでその金額が書いてあります。

1~9月は支払い済額、10~12月は予定額
1~9月は支払い済額、10~12月は予定額

証明書の概要

「個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛け金の所得控除証明について」ということで以下の文言が記載されています。(1~5までありますが、1~3のみ記載)

掛け金の所得控除証明について(抜粋)

(1)お客様が払い込んだ個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減されます

(2)この証明書は、確定申告や年末調整(給与所得者の場合)の際に、添付してください

(3)この証明書は、1月から12月までに払い込んだ掛金(または払い込む予定の掛金)の総額を証明するものです。掛金の払込中止や金額変更を行った場合や、掛金未納・加入者資格喪失等の事態が生じた場合は、その要因が引落金額の右側に記載され、金額が変更されています。年末調整申告後、10月~12月に払い込まれる金額が変更になった場合は、申告額を修正していただく必要があります。

要するに、iDeCoの掛金全額が控除の対象となり、税金が軽減されますよ。この証明書を年末調整で出してね。ということです。

申告書に記入するためのアドバイス

うちたけ

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年末調整とか確定申告書の紙のどこに書いてね、と丁寧に説明してくれてあります。

申込書の記入箇所

控除を受けられる場合は申告書の次の欄に、この証明書に記載の「合計金額」を記入してください。
(1)税務署に確定申告書で申告する場合
「小規模企業共済等掛金控除」欄
(2)給与所得者の保険料控除申告書に記入する場合(会社員の方が会社に年末調整を申告する場合)
規定用紙の右下の「小規模企業共済等掛金控除」欄の「個人型又は企業型年金加入者掛金」欄

イデコに加入している場合の年末調整の書き方(画像付き)

2018年から年末調整の紙が「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」3枚になりましたが、「給与所得者の保険料控除申告書」がiDeCoに関係する書類です。

うちたけ

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その紙の右下、「小規模企業共済等掛金控除」欄を見てください。

「右下の」小規模企業共済等掛金控除証明書に注目
「右下の」小規模企業共済等掛金控除証明書に注目
うちたけ

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上から3番目の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に、証明書で届いた「合計金額」の数字を記入します。

合計金額を記入
合計金額を記入

ということで、とっても簡単ですね。

iDeCo(イデコ)の年末調整 まとめ

まとめ

・「小規模企業共済等掛金控除証明書」は通常10月末~11月頭に手元に届くのでしっかり保管しておく

・年末調整は「給与所得者の保険料控除申告書」の紙の右下「小規模企業共済等掛金控除」欄の上から3番目、「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に拠出した額を記入

・「小規模企業共済等掛金控除証明書」を添付して会社に提出

うちたけ

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ということで、そんなに難しくはありません。年末調整、面倒くさがらずにきちんとやってよい正月を迎えましょう!

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